遺言のススメ③ ~なぜススメるのか~
前回、遺言とは、亡くなった方が自分の財産を誰に残したいかを書いておくものだと説明いたしました。
そうすると「別に相続人が決めてくれればいい」とか「亡くなった後の遺産には興味がない」といったような方もいて、遺言を残しておく必要は無いんじゃないかと思う人もいると思います。
しかし、そうではないのです。このように遺産の行方に興味がない場合こそ、遺言を残しておかなければまずいことになるケースがあります。残された相続人が大変な思いをする場合があるのです。今まで実際にいろいろな相続の場面を見てきて、遺言が無かったために莫大な時間と費用がかかったり、相続登記やその他の相続手続きができなかった(あきらめた)ケースがあります。
遺言を残さなかった場合、誰がどのように遺産を相続するかは、原則として相続人全員による遺産分割協議によって決めなくてはなりません。この相続人全員で遺産分割協議をしなくてはならないということが重要です。一人でも欠けていたら遺産分割協議は「無効」です。無効ということは、何も決まっていないということと同じです。
例えば、相続人の一人が行方不明であったり、仲が悪くて全く話し合いに応じてくれない場合も遺産分割協議は成立しません。そうすると、預貯金の解約や不動産の名義変更ができなくなってしまいます。
なので、遺言をススメる理由は、一つには「自分の財産を残したい人に残すため」であり、もう一つには「残された相続人が遺産の処分に困らないようにするため」なのです。
他にも遺言を書いたほうがいい場合がありますが、大きくはこの理由によります。
次回からは、遺言を残した方がいい場合について、具体的に解説していきたいと思います。

小学校の運動会でPTA会長として挨拶いたしました。私の子どもも張り切って頑張ってました。
いくつになっても運動会はワクワクしますね。
司法書士だけでなく、サッカーのコーチやPTA、自治会など地域のためにいろいろ忙しくやってます(^^;
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