遺言のススメ ② ~そもそも遺言とは?~

シリーズ2回目です。

前回は「遺言のススメ」を始めますというだけのものだったので、今回から遺言の話に入っていきたいと思います。

そこで、そもそも遺言って何なのでしょう?

「人が、死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の排除、認知などにつき、民法上、一定の方式に従ってする単独の意思表示」

となっています。(デジタル大辞泉より)

こう見ると逆に分かりにくくなってしまう気もしますが、ようするに自分の財産を、自分が亡くなった後に誰に相続させるのか、を文書として残しておくものということになります。

そして、「一定の方式に従って」とあるので、口頭で伝えていただけだったり、メモ書き程度に適当に書いてあったり(方式に従っていれば、メモ書きでも遺言書として有効になる場合はあります)した場合は、遺言として認められないということになります。

また、「単独の意思表示」となっているので、遺言を書いてから相続人や他の親族などに「この内容でいいですか?」などと確認しておく必要はもちろんありません。それが必要なら遺言なんて意味ありませんからね。

なので、自分の財産の行方は、自分で決めることができるということなのです。

ただし、相続人にとって、遺言の内容に納得できない場合があったりすると、「これはおかしい、こんな遺言は間違っている!」というような誤解が生まれることがあります。しかし、被相続人(亡くなった方)の財産は、被相続人本人が決めることが大前提であり、相続人があれこれ言うのは本来は違うということになります。あくまで、被相続人は他人(自分ではないという意味)であり、被相続人が生前築いた財産であって、相続人が築いた財産ではないわけだから、相続人から見たら自分がいくら取得しようがしまいが関係ないわけです。

もちろん、そうは言っても、例えば、「自分はこれだけ世話してきたのにこれしか貰えないのか」とか「代々受け継いできた土地を、親族とは関係ない人に渡しちゃうのか」といった不満が出てくることもあります。でも、遺言があった場合はそれに従う必要があり、そのための遺言なのです。

ただし、一定の相続人には遺留分(後に説明します)という権利があり、法定相続分の2分の1相当の金銭を取得する権利がありますので、配偶者や子は一定の財産の取得が認められています。

まあ、このブログで私が言いたいことは、親の財産を過度に期待することはやめましょう、そうすれば相続や遺言について揉め事は少なくなるんじゃないかなあということです。

「そもそも遺言とは」というテーマだったのですが、少し脱線した内容になってしまいました。

ご自分の財産を、なるべく争いがないように相続させるにはどうしたらいいか?というような相談も受付けています。いつでもご相談ください

今年も浜松まつりに参加しました。歳とって年々つらいです(^^;

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