「相続放棄」の誤解

よく依頼者から、「親の財産を相続放棄した」とか「兄弟たちは相続放棄している」という言葉を聞くときがあります。

この場合の「相続放棄」には、2つの場合があって、そのうちの1つが民法に定める「相続放棄」の意味で使用している場合です。

これは、相続の開始を知った時から3か月以内に裁判所に相続放棄の申述をすることによって、最初から相続人ではなかったことになり、相続財産の全てを放棄する制度です。

司法書士は「相続放棄」と言われるとこれを想定します。

民法915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

民法938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

民法939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす

実際の相続放棄申述書です

裁判所に申述して相続放棄が認められると、負債だけでなく預貯金・不動産等全ての相続財産を放棄しなくてはなりません。まれに先に預貯金等のプラスの財産を自分のものにしてから、自分が相続したくない借金や債務のみ相続放棄しようと誤解している方がいます。預貯金や不動産などのプラスの財産を取得してしまったら、その後に相続放棄の申述をすることは原則として認められていません。

また、相続放棄が認められると、最初から相続人とならなかったものとみなすので、自分の家系は相続から完全に離れます。しかし、自分が相続放棄をすれば、自分の子どもに相続財産が移ると誤解している方もいます。

さらに相続放棄の申述期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」なので、その期間を過ぎたら原則として相続放棄をすることができません。単純承認となり、借金も相続しなくてはならなくなります。

そして、最初に書いたように、依頼者が話す「相続放棄」の意味には2つの場合があるのですが、そのもう1つが、「財産を取得しないという意思表示をしている」という意味で使用している場合です。

この意味で「相続放棄」という言葉を使っている場合だと、ああ、この依頼者はきっと誤解をしているなあ、と感じるときがあります。

裁判所で相続放棄の申述をした相続人なら、最初から相続人ではないとみなすので、遺産分割協議の当事者になることはありません。しかし、相続放棄の申述をしていない相続人(単純承認をしている相続人)は、必ず遺産分割協議に参加しなくてはなりません。

しかし、裁判所に相続放棄の申述をしていないのに「自分はもう相続放棄してるから関係ない」とか、「あいつは相続放棄してるからハンコはいらないんじゃないの?」と言う方が実際にいるのです。こちらが「その相続放棄は裁判所で手続きしてますか?」と聞くと、大抵「そんなことはやってない」というような返事が来たりします。

そうすると、例えば相続登記のような場面では、遺産分割協議書に相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要になるので、こちらからそう要求すると、この誤解により押印してもらえない、あるいは「相続放棄してるのにこの司法書士めんどくさいこと言ってるなあ」と思われてるんじゃないかと思うときがあるのです。

また、裁判所に相続放棄の申述をしていない相続人は、債権者からの借金支払い請求を拒否することはできません。債権者からしたら、民法上の相続放棄をしていない相続人が、いくら「自分は相続放棄をしてるからプラスの財産は相続していない、だから借金も払わない」と言っても、「それはこちらには関係ない、相続人なんだから借金をちゃんと払ってください」と言えてしまいます。

このように、裁判所に相続放棄の申述をして完全に相続人ではなかったことにする「相続放棄」と、単に取得する相続財産が無いという意味の「相続財産」は全然意味が違います。特に亡くなった人に借金が多い場合は気をつけなくてはなりません。

プラスの財産より借金の方が明らかに多い場合は、3か月以内に裁判所に相続放棄の申述をしないといけません。また、借金がどのくらいあるか分からない、とか借金は多いけど土地建物はどうしても相続したい、というような判断に困る場合もあると思います。このようなときは、とにかく早めに専門家にご相談することをお勧めします。もちろん当事務所も迅速・丁寧に対応いたしますので、相続で困っている場合はお早目にご連絡ください!

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