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当事務所が主に取り扱っている業務です。
この他にも司法書士業務全般を取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせください!

相続・遺言に関する業務

✅ 名義変更、相続登記

✅ 相続放棄

✅ 遺言書作成

✅ 生前贈与

✅その他相続・遺言に関する業務

不動産登記業務

✅ 売買による所有権移転

✅ 贈与による所有権移転

✅ 抵当権設定

✅ 抵当権抹消

✅その他不動産登記全般

商業登記業務

✅ 各種会社設立登記

✅ 役員変更登記

✅ 目的変更登記

✅ 本店移転登記

✅その他商業登記全般

相続に関する業務

 親族が亡くなって相続が発生した場合、何から手をつけていいのか分からないことが多いと思います。
 そんな時は、まず当事務所へお問い合わせください。
 当職がお客様の事情を聞き取り、必要な手続きをご説明いたします。

 司法書士が行う相続に関する手続きには次のようなものがあります。

・不動産の登記名義人の変更(相続登記)
・相続人の調査
・相続財産の調査
・預貯金等の名義人の変更
・遺言書の有無の確認、裁判所への検認
・遺産分割協議書の作成
・法定相続情報証明の手続き
・相続放棄、限定承認の手続き → Blog 「相続放棄」の誤解
・生前贈与等の将来の相続対策

 なお、次の業務は司法書士が行うことはできませんが、必要に応じて当事務所から専門家をご紹介いたしますので、まずはご相談ください。

・相続税の申告(税理士)
・相続に関する争いがある場合(弁護士)

遺言に関する業務

 自分の死後、自分の財産を誰に相続させたいか生前に対策しておくことはとても重要です。将来の相続人の負担を減らすためにも遺言書の作成を検討している方も多いと思います。

 しかし、遺言の方法や、誰にどのように相続させればいいのか分からないことがあると思います。そのような場合は、まずは当事務所へお問い合わせください。
 当職がお客様の事情や希望を聞き取り、最善の方法や内容を検討いたします。

 遺言に関する業務は次のようなものがあります。

・公正証書遺言作成サポート → Blog 司法書士による公正証書遺言の作成業務とは
・公正証書遺言証人立会(公証役場)
・自筆証書遺言作成サポート
・自筆証書遺言書の保管申請書作成(裁判所)
・自筆証書遺言の検認(裁判所)
・遺言執行業務(当職が遺言執行者の場合)

お気軽にお問い合わせください。☎ 053-456-2320営業時間 平日 午前8:30~午後6:00

お問い合わせ 原田司法書士事務所

所有権移転登記

 土地や建物を売買するとき、贈与するときなどは、不動産の登記名義人を新しい所有者へ変更しなければなりません。このような所有権移転登記手続きは、手続きが煩雑であり、また慎重に行う必要があります。

 司法書士は登記業務の専門家ですので、皆様の取引の安全を考慮し、トラブルが起きないように手続きを進めます。
 土地建物の売買・贈与に限らず、様々な所有権移転に関する手続きも対応いたします。
 これは所有権移転登記の一例です。分からないことがある場合はまずはご相談ください。

・住宅用、店舗、投資用の不動産を購入したい
・隣地を購入したい
・農地を売りたい
・借地している土地を購入したい
・隣地の一部分の贈与してもらいたい
・自分名義の土地建物を息子に生前贈与したい
・長年利用してきた農地を時効取得したい
・兄弟で共有している土地をそれぞれ自分の単独所有の土地にしたい
・隣り合っている土地の名義を交換したい
・親名義の建物を息子がリフォームしたので息子に持分を持たせたい
・自治会が所有している土地建物の名義を変更したい
・離婚による財産分与で夫から妻に名義変更したい
・相続登記をやり直したい
・正しい登記名義人に変更したい

 土地や建物を売買したい場合に、不動産業者・仲介業者の知り合いがいないので不安に思っている方も、当事務所がご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

その他不動産登記

 その他の不動産登記手続きも当事務所が適切、慎重に対応いたします。
 下記の登記は一例です。まずはお問い合わせください。

所有権保存登記
・建物を新築した場合
・未登記の建物がある場合(表示登記は土地家屋調査士の業務になりますが、当事務所がご紹介いたします)

抵当権設定登記
・新築やリフォームで借入れを行う場合
・新たな金融機関へ借換えを行う場合
・知人や会社にお金を貸して土地を担保に取る場合

抵当権抹消登記
・住宅ローンを完済して抵当権抹消登記の書類が送られてきた場合
・明治や大正時代の古い抵当権が抹消されずに残っている場合

仮登記に関する登記
・農地を購入するが農地法の許可が下りないので仮登記を申請する場合
・仮登記に基づく本登記を申請する場合
・仮登記を抹消する場合

地役権設定登記
・道路に出るための通行地役権を設定する場合

買戻特約の登記の抹消
・買戻期間が経過しているので抹消したい場合

お気軽にお問い合わせください。☎ 053-456-2320営業時間 平日 午前8:30~午後6:00

お問い合わせ 原田司法書士事務所

各種会社・法人設立登記

 新しく会社を設立する場合は、法務局に会社設立登記を申請しなければなりません。また、株式会社や一般社団法人等の設立には公証役場において定款認証の手続きをする必要があります。

 当事務所では、これら会社設立に関する業務を得意としており、お客様の要望に沿った会社種別の決定、機関設計、会社目的の記載内容をご提案し、慎重かつスピーディに会社設立の手続きを行います。

 設立する会社、法人には次のものがあります。

・株式会社
・合同会社
・合資会社
・合名会社
・一般社団法人
・一般財団法人
・NPO法人
・医療法人
・社会福祉法人
・学校法人
・宗教法人他
※なお、有限会社は新たに設立することはできません。既存の有限会社のみ存続することができます。

 NPO法人、医療法人、社会福祉法人等は登記手続きだけでなく行政手続きが必要となるため、それらの手続きについては行政書士が申請することになります。必要であれば、当事務所から行政書士事務所を紹介いたしますので、会社、法人の設立をご検討されている方は、まずは当事務所にご相談ください。

その他の会社・法人登記

 各種会社・各種法人に登記事項の変更がある場合は、法務局に変更登記を申請する必要があります。

 当事務所では、様々な変更登記を取り扱っています。
 下記のような場合、または分からないことがある場合は、お気軽にお問い合わせください。

・取締役、監査役、理事等、役員を変更したい
・取締役会、監査役を廃止したい
・商号を変更したい
・会社の事業目的を変更したい
・本店を移転したい
・支店を設置、移転したい
・増資、減資をしたい
・会社合併、会社分割をしたい
・合同会社、有限会社から株式会社へ組織変更したい
・会社を解散、清算結了したい
・定款の内容を見直したい
・会社が登録している印鑑を変更したい