ホーム 事務所のご案内 取扱業務 Q&A ご依頼の流れ・料金 お問い合わせ 初回無料相談 ブログ

浜松市中央区なら無料でお伺いします。その他の地域は出張費がかかりますがご自宅に伺います。

 浜松市中央区であれば、ご自宅または指定する場所まで当職が無料で伺います。その他の地域も、有料になりますがお伺いすることは可能です。出張費はこちらです。 

全国どこでも依頼に応じることは可能です。ただし、業務内容によってはお受けできない場合もあります。

 お電話、またはメールでお問い合わせいただいた後、面談をいたします。この面談には、①当事務所で面談 ②指定場所による面談(出張費はこちら) ③Web面談 がありますので、遠方であっても依頼をお受けすることは可能です。ただし、遠方での決済を伴う所有権移転登記や、裁判業務等で当職が面前でお会いする必要があると判断した場合は、お受けできない場合もありますのでご了承ください。

業務に着手したときから発生しますが、お客様に費用や報酬が発生する場合は、必ず事前に承諾いただいてから業務に着手いたします。

 また、費用・報酬が発生するときに必ずその旨をお伝えするとともに、お見積金額も提示いたしますのでご安心ください。
 なお、初回相談は無料となっております。継続的な相談等は報酬をいただきますが、その際も報酬が発生する旨と金額をお伝えしますのでご安心ください。
 報酬についてはこちら

お気軽にお問い合わせください。☎ 053-456-2320営業時間 平日 午前8:30~午後6:00

お問い合わせ 原田司法書士事務所

登記名義人・預貯金や有価証券の名義の変更、相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、遺言の検認、相続放棄・限定承認の手続き等、多岐にわたります。

 相続が発生した場合には、まずは当事務所にお問い合わせください。それぞれお客様に必要な手続きを検討し、後にトラブルが発生しないよう慎重・丁寧に対応いたします。
 まずは当事務所にお問い合わせください。
 Blog 「相続放棄」の誤解

相続登記は全国どこからでも、どこの不動産でも対応いたします。

 登記費用・報酬に関しても、浜松市内の方の場合と違いはありません。
 ただし、当事務所では、どの手続きにおいてもご依頼者様の面談を必ずさせていただいております。電話のみによる依頼は受け付けていませんので、遠方の方はZoomによるWeb面談に対応していただくことになりますのでご了承ください。ご不明な点は遠慮なくお問い合わせください

行方不明の相続人を探しても見つからない場合は、不在者財産管理人選任の申立てをして、その管理人が遺産分割協議をすることになります。

 相続が開始した場合で遺言が無いときは、相続財産につき相続人全員で遺産分割協議をしなくてはなりません。相続人が1人でも欠けていたらその遺産分割協議は無効となります。
 相続人の中に行方不明者がいる場合、まずはその行方不明者を探し出します。その者の生死の別、また生きている場合は住民票上の住所を調査し、その者と連絡を取り遺産分割協議をします。
 調査してもなお所在が分からない場合は、裁判所に対して不在者財産管理人選任の申立てを行います。そしてその管理人が他の相続人と一緒に遺産分割協議をすることになります。なお、行方不明になってから7年が経過している場合は失踪宣告の申立てをする場合もあります。
 すでに行方不明者がいることが分かっている場合は、遺言書を作成しておくことで不在者財産管理人選任の申立てをする必要が無くなる場合があります。
 相続人に行方不明者がいる場合は、そうでない場合に比べて手続きが大変になります。親族に行方不明者がいる場合などは早めに当事務所にご相談いただくことをお勧めします。

借金の額により、相続放棄をするかどうか検討することになります。

 親が亡くなった場合、プラスの財産(現金・預貯金・不動産・有価証券等)もマイナスの財産(借金等)も全て相続する必要があります。
 相続放棄をすれば親の代わりに借金を支払う必要はありません。その代わり裁判所で相続放棄の申述が認められた場合は、プラスの財産も全て放棄しなくてはなりません。借金だけ相続放棄をすることはできないのです。
ですので、借金が明らかにプラスの財産より多い場合は、相続放棄をすることになると思いますが、借金の方が少ない、または借金がいくらあるか分からない、という場合は、その他の選択(単純承認・限定承認)も検討する必要があります。
 なお、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならないので、のんびりしていると相続放棄ができない場合があるので気をつける必要があります。
 相続放棄をすべきかどうか迷ったら、なるべく早く当事務所へお問い合わせください。

どちらの遺言にもメリット、デメリットがあるので一概には言えませんが、当事務所では公正証書遺言をお勧めしています。

 公正証書遺言の一番のメリットは、公証人が遺言を作成するため安全に有効な遺言を作成できることです。ただし、費用と手間がかかるのが一番のデメリットと言えるでしょう。
 自筆証書遺言は、費用はかかりませんが、裁判所の検認を必要とし、その際に無効になる可能性があります。
 その他、どちらの手続きもさまざまな違いがありますので、遺言の作成でお悩みの方は、まずは当事務所にお気軽にお問い合わせください。お客様のニーズに合った内容や方法を検討いたします。
 Blog 司法書士による公正証書遺言の作成業務とは

お気軽にお問い合わせください。☎ 053-456-2320営業時間 平日 午前8:30~午後6:00

お問い合わせ 原田司法書士事務所

必ずしも仲介業者(不動産業者)が必要というわけではありませんが、取引の安全を考えると仲介業者に依頼した方がいい場合もあります。

 隣地の方と知り合いの上、金銭面での折り合いがついている場合、または親族間の売買等トラブルが起きにくい場合で、仲介手数料がもったいないので仲介業者に依頼したくない、というケースがあります。
 上記のとおり、必ずしも仲介業者に頼む必要はないので、仲介業者無しでも取引は可能です。しかし、例えば売買金額が非常に高額である場合や、建物も一緒に売買する場合などは、取引の安全や後のトラブル回避等を考えると、やはり仲介の専門家である業者に依頼する方がいい場合もあります。
 当事務所では、仲介業者が必要かどうかの判断もいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

権利証の再発行はできません。

 権利証(登記識別情報通知)が紛失により見つからない場合、再発行を希望するお客様がいらっしゃいますが、残念ながら権利証の再発行は認められておりません。
 もし再発行が認められてしまうとすると、例えば真の所有者でない者が、権利証が紛失したと嘘をついて権利証を再発行し、それを利用して勝手に人の不動産を売却することができてしまう怖れがあります。
 ただし、権利証が無いからといって、登記名義人がその不動産の所有者でなくなるというわけではありません。また、万が一権利証が盗難された場合であっても、盗難した者がただちに不動産の所有者になるわけではありません。
 権利証の紛失や盗難等について分からないことがある場合は、お気軽にお問い合わせください。

本人確認情報を作成するか、事前通知制度を利用することにより登記申請が可能になります。

 権利証が紛失した状態で、売買や贈与による所有権移転登記、または抵当権設定登記等を申請する場合は、ほとんどのケースで、次の2つの方法のどちらかの方法により登記申請をします。
当職による本人確認情報の作成(有料38,500円)
事前通知制度の利用(指定郵便局に本人が出向き、郵便物を本人限定郵便で受け取った後、実印を押印し法務局に返送する手続き。費用はかかりません)
 ただし、金融機関から融資を受ける場合は必ずの本人確認情報により行います。
 権利証が無い場合の詳しい手続きや分からないことがある場合は、お気軽にお問い合わせください。

土地建物を贈与するには、当事者間で贈与契約を結ぶ必要があります。その際に贈与税がかかる場合があるので注意が必要です。

 自分が所有している不動産を、生前のうちに子や孫へ贈与したい場合は、贈与者(親)と受贈者(子や孫)の間で贈与契約を締結する必要があります。しかし、注意しなくてはならない点があります。
 一つは受贈者に贈与税がかかるということです。年間110万円までの非課税枠内での贈与や、相続時精算課税制度の利用など、贈与税が発生しない方法もありますので、まずはご相談ください。
 また、不動産の贈与による所有権移転登記の費用と、相続による所有権移転登記の費用を比べると、贈与による場合の方が登記費用が高くなるケースが多いです。例えば、どうしても今のうちに渡しておかなくてはいけないという理由もなく、ただ早く息子に名義変更しておきたいからというだけで所有権移転登記を行うと、無駄な費用を支払う場合があり注意が必要です。
 生前贈与は相続税対策として効果的な場合もあります。今、贈与しておくべきか、相続まで待っているべきかどうかの判断に迷うことが多いと思います。このようなときは、当職にご相談ください。必要であれば税理士の先生とも相談し対応いたします。

原則として、買主は住民票と認印、売主は印鑑証明書と実印・登記識別情報通知(権利証)が必要です。

 不動産を売買する場合、まず買主と売主の間で売買契約の締結が必要です。
 司法書士はこの契約内容に基づき、不動産の登記名義変更のため法務局に所有権移転登記を買主・売主を代理して申請いたします。
 この登記申請の際に必要となるものは自然人の場合、原則として次のものが必要です。
 買主 ・住民票
    ・認印(登記用委任状に押印)
 売主 ・印鑑証明書
    ・実印(登記用委任状、登記原因証明情報または売渡証書に押印)
    ・権利証(登記識別情報通知)
 印鑑証明書がない(印鑑登録していない)場合は、役所で印鑑登録を行っていただく必要があります。また、権利証(登記事項証明書通知)が無い場合はQ&A「権利証(登記識別情報通知)を紛失したのですが再発行はできますか?」を参考にしてください。
 場合によっては・住宅用家屋証明書・農地法の許可書・利益相反行為による取締役会議事録・固定資産税評価証明書または固定資産税納税通知書等が必要になります。
 なお、贈与による所有権移転登記の場合も、ほぼ同様の手続きで進めることになります。
 具体的な書類等を確認したい場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。☎ 053-456-2320営業時間 平日 午前8:30~午後6:00

お問い合わせ 原田司法書士事務所

当事務所で株式会社を設立する場合、お客様が支払う費用は、おおよそ295,000円~315,000円になります。

 株式会社の設立登記にかかる費用は 登録免許税(資本金の1000/7、最低金額15万円) 定款認証手数料(資本金により変動 100万円未満→3万円 100万円以上300万円未満→4万円 300万円以上→5万円) 登記事項証明書・印鑑証明書・定款謄本取得費用 ④司法書士報酬(税込み11万円)を合わせたものになります。
 よって、設立する会社の資本金の額によりますが大体上記金額の範囲内となります。なお、実際の請求額は当職の源泉所得税(9,189円)を差し引いたものになります。
 また、定款作成・認証をご自分で行う場合は、報酬は55,000円となり、定款認証手数料もご自分で支払っていただくことになりますので、おおよそ265,000円になります。
 お見積りも含め、株式会社設立を検討している場合は、まずはお問い合わせください。

当事務所で合同会社を設立する場合、お客様が支払う費用は、おおよそ151,000円になります。

 合同会社の設立に係る費用は 登録免許税(資本金の1000/7、最低金額6万円) 登記事項証明書・印鑑証明書取得費用 司法書士報酬(税込み8万8,000円)を合わせたものになります。
 公証役場での定款認証が必要ないので、株式会社より設立費用を抑えることができます。
 ただし、資本金が約860万円より多くなる場合は、登録免許税が6万円を超えてきますので上記金額より高くなります。
 お見積りも含め、合同会社設立を検討している場合は、まずはお問い合わせください。

通常の株式会社、合同会社の設立であれば、1週間~10日以内で設立が可能です。

 株式会社はほとんどの場合、発起人(出資者)の決定 定款作成・認証 資本金の払い込み 設立登記申請により設立します。会社の概要が決まっており、発起人や役員の実印・印鑑証明書、免許証の写し、新会社の印鑑等がスムーズに準備できている、さらにお客様が当事務所に来所できる場合は、お急ぎで登記申請することも可能です。
 なお、定款認証については公証役場で行うのですが、公証役場が混雑しており定款認証日が遅れる場合は、上記期間に完了することができない場合もあります。
 また、合同会社は定款認証の手続きが必要ないので、株式会社よりは短い期間で設立することができます。