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令和6年4月1日から始まりました!
相続登記義務化とは?
令和3年4月に「民法等の一部を改正する法律」が公布され、相続登記申請の義務化が成立しました。
そして令和6年4月1日から施行され、いよいよ相続登記義務化が始まりました。
相続登記義務化の内容は次の二つがあります。
① 相続(遺言による場合を含む。)によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
② 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければない。
例えば、亡くなったのが父で、相続人は母、長男、次男の3人の場合を考えてみましょう。
まず①について、土地建物の登記名義人である父が亡くなった場合、通常なら亡くなったその日から3年以内に相続登記を申請しなくてはなりません。父の遺言が無い場合や、相続人の間で遺産分割協議が成立していない場合は、相続人全員に登記申請義務があります。法定相続分による相続登記を申請するか、後述する相続人申告登記をしなくてはなりません。
また父に遺言があり、「母に全ての不動産を相続させる」となっていた場合は、母だけに登記申請義務があります。この場合は長男や次男には登記申請義務はありません。
次に②について、父が亡くなった後に、相続人全員で遺産分割協議が行われ、「長男が全ての不動産を相続する」ということになったとします。この場合、長男に相続登記申請義務がもう一度発生します。
例えば、父が亡くなってからすぐに母、長男、次男の3人で法定相続分による登記を申請していたとします(母2分の1、長男4分の1、次男4分の1)。しかし、その後上述の遺産分割協議が成立した場合は、長男は、全部長男名義とする相続登記をもう一度申請しなくてはなりません。
また、母、長男、次男による法定相続分の相続登記を申請しない間に遺産分割協議が成立した場合は(通常はこの場合がほとんどです)、長男だけに相続登記申請義務があり、母、次男は申請義務はなくなります。
なお、例えば遺産分割協議が父の死後20年後の成立した場合でも、それによって不動産を取得した相続人は、そこから3年以内に相続登記を申請しなくてはなりません。
さらに、この相続登記義務化制度で大事なことがもう一つあります。
それは、今現在、相続登記をほったらかしにしている土地や建物も対象になるということです。
今現在、亡くなった両親や祖父母の名義のままになっている土地や建物も、令和6年4月1日より相続登記申請義務が発生します。
あの時相続登記はやってあったんじゃないか、親の名義のままだけど固定資産税を払っているのだから大丈夫だろう、自分の土地や建物の名義が誰になっているか分からない、など少しでも不安に思われる方は遠慮なくご相談ください。
相続登記義務化Q&Aはこちらへ
法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A (moj.go.jp)
お気軽にお問い合わせください。☎ 053-456-2320営業時間 平日 午前8:30~午後6:00
お問い合わせ 原田司法書士事務所なぜ相続登記が義務化になったのか?
今までは、相続登記はしてもしなくても違反にならない、つまり義務ではありませんでした。
例えば、父親名義の土地建物に親と同居して住んでいたが、その父親が亡くなった後も本人が住み続けている場合があります。このような場合、固定資産税さえ払っていれば、相続登記をして名義を自分に変更しなくても特段問題がありませんでした。
また、親が田畑や山林を所有していた場合や、自分たちは都市部に住んでいるけど親が住んでいた実家は地方にある場合などは、親が亡くなった時、相続人間で誰がこれらの不動産を相続するのかという遺産分割協議をしないままほったらかしになっているケースも多くみられました。そして、このような場合でも相続登記をしないことによる罰則はありませんでした。
しかし、相続登記をしない人が増えていった結果、所有者が誰なのか分からなくなってしまった不動産が増えてしまい、周辺の環境悪化や災害復興、開発の妨げになっていました。(所有者不明土地問題)
現在、登記名義人の住所氏名と本来の所有者が一致しない不動産を足し合わせると、九州より広い土地が所有者不明となっているといわれています。
そこで、これ以上所有者不明土地を増やさないようにし、スムーズな災害復興、地域開発を実現するため、令和6年4月1日より相続登記義務化制度が開始されることとなりました。
相続登記義務化は、自分たちだけの問題じゃなく、所有者不明土地問題や空き家問題といった社会的な問題の解決のための制度であるといえます。相続登記を行うことは、自分たちの子孫のため、ひいては地域全体、日本全体の将来のためであるということを自覚する必要があるでしょう。
相続登記を申請しないでいると・・・
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなった場合には、罰則の規定があります。
正当な理由がないのに相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料の適用対象になります。
この10万円以下の過料の適用は、相続人一人一人に適用されます。例えば、父が亡くなり、相続人が母と長男、次男の計3人だとして、3人とも3年以上手続きをしなかった場合、それぞれ10万円(計30万円)の過料に処せられる可能性があります。
なお、相続登記を申告することができない「正当な理由」は、その期間中は過料の制裁はありません。
正当な理由には次のようなものがあります。この他にも個別的に正当な理由かどうか判断します。
① 相続人が極めて多数に上る場合
② 遺言の有効性等が争われる場合
③ 重病等である場合
④ DV被害者等である場合
⑤ 経済的に困窮している場合
次のような場合には正当な理由とは認められないので気をつけましょう。
① 遺産分割協議が長い間まとまらず手続きに協力してくれない
② 相続人に行方不明者や海外在住者がいる
③ 農地や山林など価値がなく誰も相続したがらない
このような場合でも何らかの手続き(相続分による相続登記または相続人申告登記※後述)をする必要があります。
また、相続登記申請義務違反となった場合でも、すぐに過料の支払いを求められるわけではありません。まずは登記官より相続登記申請の「催告」が届きます。それでも正当な理由なく相続登記を申請しなかった場合に過料の通知が届くことになります。下の図を参考にしてください。(法務省HPより)
相続登記義務化Q&Aはこちらへ
法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A (moj.go.jp)
お気軽にお問い合わせください。☎ 053-456-2320営業時間 平日 午前8:30~午後6:00
お問い合わせ 原田司法書士事務所過料を免れるには?
10万円以下の過料を支払わなくて済むようにするには、どのような手続きが必要になるでしょうか?
父が亡くなり、相続人が母、長男、次男の3人が相続人の場合で見てみましょう。
1 父の遺言が無い場合
父が亡くなり、遺言を残していない場合、遺産分割協議がまとまっているかどうかでさらに手続きが変わります。
1-1 遺産分割協議がまとまっている場合
例えば、母が父の不動産を全て取得する、といった内容の遺産分割協議が成立している場合は、母一人に相続登記申請義務があり、母名義となる相続登記を申請すれば、母、長男、次男3人とも過料を免れることになります。なお、母がその遺産分割協議による相続登記を申請しない場合でも、長男、次男には相続登記申請義務は無いものと考えられます。
1-2 遺産分割協議をしない、またはできない、まとまらない場合
母、長男、次男3人に相続登記申請義務があるので、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、次の2つの手続きの内、どちらかを申請する必要あります。
①法定相続分(母2分の1、長男4分の1、次男4分の1)による相続登記を申請する。
相続人の内一人から申請できる。この登記を申請した場合は母、長男、次男全員の義務が履行され過料を免れることになります。
②相続人それぞれが相続人申告登記(※後述)を申請する。
この場合、申請をした相続人のみが義務を履行したことになり過料を免れることになります。ただし、他の相続人の分も申請することができます。
遺産分割協議ができない等の理由で相続登記が申請できない場合、ほとんどの場合②の方法を選択すると思われます。相続人申告登記の方が相続登記より簡便で費用も少なく済むからです。
なお、これらの手続きした場合でも、後に遺産分割協議が成立した場合は、その協議で不動産を取得した相続人に相続登記申請義務が再度発生し、遺産分割協議から3年以内にそれに基づく相続登記を申請しなくてはなりません。
2 父に遺言がある場合
父に遺言があり、例えば長男に全て相続させるといった内容だった場合は、長男には相続登記申請義務があり、遺言により不動産の取得を知った日から3年以内にその相続登記を申請する必要があります。上記1-1の場合と同様に、長男がその遺言による相続登記を申請しない場合でも、長男、次男には相続登記申請義務は無いものと考えられます。
上記の場合だけなく、代襲相続や数次相続、相続放棄があった場合等、登記申請義務に違反しているかどうか判断が難しい場合がありますので、そのような場合はお気軽に当事務所にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。☎ 053-456-2320営業時間 平日 午前8:30~午後6:00
お問い合わせ 原田司法書士事務所相続人申告登記とは?
相続登記申請義務に違反し、10万円以下の過料の支払いを免れるために「相続人申告登記」という新しい制度が始まりました。
亡くなった方の名義となっている不動産について、自分がその名義人の相続人であることを法務局に対して申告することによって、登記申請義務が履行されたものとみなす制度です。
例えば、自分の親が亡くなって相続が開始したが、相続人間で仲が悪く遺産分割協議がなかなかまとまらない場合や、相続人に行方不明者がいて連絡が取れない場合等で相続登記が申請できないことがあります。
そのような場合、「法定相続分による相続登記」を申請すれば、相続人全員の登記申請義務を履行することになります。しかし、「法定相続分による相続登記」の申請は、次のような理由により躊躇することが多いと思われます。
・相続人全員分の戸籍や住民票を用意しなくてはならない
・相続登記の登録免許税を支払わなくてはならない(不動産の固定資産税評価額の1000分の4)
・対立している相続人の登記申請義務まで履行してあげることになる
・各相続人の法定相続分が登記簿に記載されることになる
・名義人となった相続人全員分の権利証が発行されるので、その管理をしなくてはならない
・遺産分割協議が成立した場合には、もう一度登記を申請しなくてはならない等
そこで、「法定相続分による相続登記」より簡易な手続きで、申請者本人だけが登記申請義務を履行することができる「相続人申告登記」が新設されました。
手続の特徴を簡単に説明すると
・自分の戸籍(名義人との関係が分かるもの)、住民票だけ用意すればいい
・申告した本人のみが義務を履行したものとみなされる
・登記簿に自分の法定相続分が記載されない
・申告手続きに登録免許税がかからない
・権利証が発行されないので管理の必要がない等
ただし、あくまでも登記名義人の相続人が自分である、ということを記載する制度なので、自分が登記名義人(不動産の所有者)になるわけではありません。「相続人申告登記」を行った後に相続人間で遺産分割協議が成立した場合は、それに基づく相続登記を申請しなければならないことは、「法定相続分による相続登記」を申請した場合と変わりありません。
ですので、どんな場合でもすぐに「相続人申告登記」を申請すればいい、というわけではなく、遺言がある場合や遺産分割協議がすでに成立している場合などは、「相続人申告登記」を行うことなく「遺言に基づく相続登記」や「遺産分割協議に基づく相続登記」を申請すれば相続人全員の相続登記申請義務を履行したことになります。
相続人申告登記を申請したい場合や、どのような場合に相続人申告登記が必要となるのか判断が難しい場合は、当事務所にお気軽に相談ください。