浜松まつりと変体仮名

変体仮名(へんたいがな)とは平仮名の異体字のことで、よくお蕎麦屋さんの暖簾なんかに使われています。

「生そば」と書いてあります

ひとつの平仮名に対して何文字もあったりします。平仮名が誕生して以来(平安時代)元の漢字をくずして様々な平仮名ができたことが始まりです。

浜松まつりでも多くの町が「変体仮名」を使用しています。かっこいいからですね。

私の参加している「鴨江町」でも使用しています。

娘、息子と

「一」に「の」と書いて「か」と読みます。「かもえ」の「か」ですね。

漢字の「可」をくずしています。

私が生まれる前から「か組」はこの法被でしたし、小さいころからこれを着ているのでとても愛着があります。

「かもえ」の「え」も変体仮名になっています。「園」のくずし文字ですね。

で、ややこしいのが、鴨江で参加している人たちは自分たちのことを、「かもえ」「か組」または「いちの」と呼びます。

「か組」や「いちの」は当然祭りのときだけの呼称ですが、浜松には「市野町」が存在するので、祭りのときだけ「いちの」と連呼すると、鴨江のことだと知らない人は市野町のことだと勘違いするんですね。私は昔、美容院でずっと「市野町」の人だと勘違いされていたことがあります。まあ、「いちの」って言わなければいいんですけどね。粋な感じがするから使いたがっていたんですね。

変体仮名は名前で使用している年配の方がたまにいます。戸籍なんかで変体仮名が出てくると、まず読めなかったりします。

ちなみに司法書士の方は分かると思いますが、この変体仮名、当然元の平仮名とは違う字なので、例えば本当の名前は変体仮名を使っているのだけれど、登記簿上通常の平仮名になっていた場合、前提登記として氏名更正登記をしないといけません。
私は開業当初、それを見逃して所有権移転登記をしてしまい、痛恨の取下げをくらったことがありました。あれから変体仮名にはめちゃくちゃ気をつけるようにしています。

戸籍の取得や相続登記に関するご相談は原田司法書士事務所までお問い合わせください。

変体仮名があってもしっかり対応できますよ(^^;

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